限定承認(民法922条)


被相続人が亡くなった時点で,プラスの財産が多いことが分かりきっていれば単純承認すればよいですし,マイナスの借金が多すぎる場合には相続放棄をすればすみます。

もちろん,相続放棄をするということは,財産をすべて放棄するということなので,被相続人名義の不動産に住むこともあきらめなければなりません。

それでは,財産と借金とどちらが多いのかどうしてもわからないとか,手に入れたい不動産があるが借金もけっこうあるとかいう場合,どのような方法があるでしょうか?

そこで,限定承認という方法があります。
これは,遺産の範囲でのみ,被相続人の債務を弁済するというものです。

単純承認をした場合,相続人は自分の財産からも弁済をしなければなりませんが,限定承認の場合,あくまで被相続人の財産から弁済すればよいのであって,自分の財産からは弁済しなくてもよいのです。

ただ,限定承認は,
  相続放棄した人を除くすべての相続人が共同でやらないといけなかったり,
  手続がちょっと面倒だったりと,
あまり活用されていません。
ですが,場合によっては,限定承認をしてよかったというようなケースもあります。

限定承認は,3か月以内にすべての相続人共同で申述しないといけませんので,ご家族が亡くなったらすぐにご相談されることをおすすめします。

限定承認は,使いようによってはとてもよい制度なのですが,面倒くさいのでやらないということもあるようです。
相続の相談を弁護士にするときは,「限定承認もやるかどうか」を確認したほうがよいかもしれません。