相続事件の費用


遺言作成

1 定型的なもの

 33万円

 

2 公正証書を作成する場合は6万6000円を追加します。

 


遺産分割

着手金

「遺産総額×法定相続分」の6.6%(最低額は55万円)

 

報酬金

「遺産分割によって取得した利益」の13.2%

 


相続放棄

お亡くなりになった日から3か月未満  13万2000円

お亡くなりになった日から3か月以上  26万4000円

 

戸籍謄本等を取り寄せる費用が別にかかります。

 


限定承認

限定承認申述の手数料  26万4000円

 

限定承認は、相続放棄をした方を除く相続人全員でしなければなりません。

戸籍謄本等を取り寄せる費用が別にかかります。

その後の清算手続を弁護士に依頼する場合の費用は、財産・債務の規模ややらなければならない仕事によって異なります。