1 定型的なもの
33万円
2 公正証書を作成する場合は6万6000円を追加します。
着手金
「遺産総額×法定相続分」の6.6%(最低額は55万円)
報酬金
「遺産分割によって取得した利益」の13.2%
お亡くなりになった日から3か月未満 13万2000円
お亡くなりになった日から3か月以上 26万4000円
戸籍謄本等を取り寄せる費用が別にかかります。
限定承認申述の手数料 26万4000円
限定承認は、相続放棄をした方を除く相続人全員でしなければなりません。
戸籍謄本等を取り寄せる費用が別にかかります。
その後の清算手続を弁護士に依頼する場合の費用は、財産・債務の規模ややらなければならない仕事によって異なります。