本人の全財産の3.3%(最低額は26万4000円)
弁護士が成年後見人・保佐人・補助人に選任された場合は、1年に1度、家庭裁判所が報酬を決め、ご本人(成年被後見人・被保佐人・被補助人)の財産から報酬が支払われます。
報酬の金額は家庭裁判所が決めるので何とも言えませんが、おおむね月額1万~3万円くらいが目安です。
あくまでご本人の財産の規模で決められるので、報酬が支払えないとか、親族がかわりに支払わなければならないということはありません。
契約の締結 26万4000円
任意後見契約は公正証書でしなければなりませんので,この他に公正証書の作成手数料として数万円がかかります。
任意後見契約を締結すると、その月から
月額 1万1000円~5万5000円(標準3万3000円)
の報酬が発生します。
ずいぶんと幅が大きいのですが、ご本人の財産の規模で報酬額を決めます。
お子さんに障害があり、財産はないが将来のために任意後見契約をしたいという場合は、月額5500円でもやっています。