出生届・婚姻届・離婚届・死亡届

子どもが生まれたときには出生届を出し,
結婚したときには婚姻届を出し,
離婚したときには離婚届を出し,
亡くなったときには死亡届を出します。
これらの届出は,「戸籍法」という法律に定められています。

戸籍関係の届出は,市役所や町村役場で行います。
そして,届け出たことがらは戸籍に載りますので,通常は戸籍を見れば出生・婚姻・離婚・死亡の事実を確認できます。
ですから,出生届・婚姻届・離婚届・死亡届そのものを見る必要は,普通はありません。

ですが,たとえば離婚が無効だという裁判になると,離婚届そのものを確認する必要が出てくる場合もあります。

では,どこにいけば届出そのものを見ることができるかというと,
 1か月間は市役所・町村役場
 1か月以降は法務局
にあります(戸籍法施行規則48条2項)。
保存期間は27年間です(戸籍法施行規則49条2項)。

誰でも,いつでも興味本位で見ることができるわけではなく,戸籍ではなくて届出そのものを見なければならない理由がなくてはなりません。
たとえば,公的機関に提出しなければならないとか,裁判で証拠として出さなければならないとかです。

閲覧だけでなく,届出のコピーをほしければ,「記載事項証明書」というものを発行してもらえます。