亡くなって,相続される人のことを「被相続人」といいます。
これに対し,亡くなった人を相続する人のことを「相続人」といいます。
「配偶者」とは,結婚相手のことで,夫から見た妻,妻から見た夫のことです。
現在の民法は,配偶者はつねに相続人となると定めています。
内縁の妻や夫は,法律上結婚したのと同様の保護を受けられることがありますが,相続権はありません。
被相続人(亡くなった人)の子どもや孫を「直系卑属」といいます。
反対に,被相続人の父母や祖父母は「直系尊属」と呼ばれます。
被相続人が亡くなったときに持っていた財産を「相続財産」といったり「遺産」といったりします。
「相続財産」「遺産」には,プラスの財産だけでなく,マイナスの債務(借金)も含まれる場合があります。