労災事件について


労災事件は,損害額を算定するにあたっては交通事故と似たような部分があります。

ですが,労災の場合,「傷害や死亡が業務(労働)によって生じたこと」(業務起因性)を証明することが大変です。

過労死や過労自殺ですと,それが過重労働に起因したものかどうかを証明することがとても大変ですし,高所からの転落のようなケースでも,使用者(会社)に原因があったのかどうか争いになることがあります。

労災事件の場合,まず,労災認定を受けることが第1関門で,「業務(労働)によって生じたものではない」とされ,労基署が労災保険の不支給決定をすることがあります。

この決定に対しては不服申立て(審査請求・再審査請求)ができますが,それでも結論が変わらなかったら,最終的には訴訟(労災不支給決定取消訴訟)を提起することになります。

最初の労災申請で不支給決定となった場合は,その結論を変えることは大変になるので,できるだけ早いうちに弁護士に相談することをおすすめします。