借金の相談にいらっしゃる方の動機はいろいろです。
債権者(貸金業者,銀行)から督促を受けたり,訴訟を起こされたことがきっかけという方も多いです。
個人による借金の整理の方法としては,大きく分けて以下の4つがあります。
1 任意整理
2 個人再生
3 破産
4 特定調停
「任意整理」では,裁判所を通さずに,弁護士が業者と分割返済の交渉を行います。
裁判所は利用したくないという方や,分割できちんと返済できる方は,この方法を選びます。
ですが,収入に比べて債務総額が多すぎるとこの方法は使えません。
「個人再生」は,一定の割合が免除された債務を,分割で返済できるというものです。
たとえば,債務が500万円以内だと,総額100万円を3年間で分割できる場合があります。
個人再生には,住宅ローンはそのまま返済しながら,住宅ローン以外の借金を条件変更できるという特則があります。
ですから,借金は整理したいが,住宅を残したいという希望のある方が,個人再生を利用することが多いです。
個人再生の手続には裁判所が関与します。
債務が多く,任意整理や個人再生が利用できない人は,「破産」(自己破産)を選びます。
破産や個人再生の場合,「この債権者には払いたいけど,この債権者には払わない」ということはできません。
身内や知人からの借金を相談のときに言わない方がたまにいらっしゃいますが,このような債務もきちんと申告して下さい。
相談の後で,言い忘れた借金を思い出したら,すぐにご連絡下さい。
税金や新しく発生する家賃,公共料金,電話料金など,払っていいものもありますので,相談のときにはご確認下さい。
「破産」といえば,普通は「自己破産」のことです。
債権者(お金を貸している側)が申し立てる「債権者破産」というのもありますが,ほとんどありません。
「特定調停」は,自分で裁判所に行って,債務を分割で返済する方法です。
弁護士が代理人となって特定調停をすることもありますが,たいていは弁護士に依頼せずに行います。
ですから,私はあまり特定調停には関わっていません。