交通事故で被害者となった場合,加害者の保険で治療を受けるのが普通です。
そして,治療のある段階で「症状固定」になります。
この「症状固定」というのは,いろいろと問題がある言葉で,一応は「これ以上治療をつづけてもよくはならない状態」と説明されます。
ですから,患者本人はまだ治っていないと思っていても,症状固定になることはあります。
保険会社がいろいろと言うこともありますが,「症状固定かどうか」を決めるのは主治医ですので,自分の症状をきちんと伝えて,主治医に症状固定の時期を判断してもらってください。
症状固定になると,今度は後遺障害があるかどうかを判断します。
損害料率算出機構の自賠責損害調査事務所というところが認定の仕事をします。
症状固定後も痛みや変形が残ったからといって,すべてが「後遺障害」として認められるわけではありません。
ですから,「痛み・しびれ・変形があるのに後遺障害が認められない。」といった不満がよくあります。
後遺障害が認められるはずなのに認められないとか,自分の後遺障害はもっと深刻なのに軽くしか認められない場合という場合,後遺障害の等級認定に対して不服申し立てをするかどうかを検討します。
症状固定前に仕事を休んだら「休業損害」が生じます。
後遺障害が残った場合は,将来の減収分が「逸失利益」になります。
逸失利益は未来のことですので,確実なことはわかりませんが,一応の計算方法はあるので,普通はこれにのっとって算出します。
後遺障害の等級認定が出たら,これで請求する金額が確定するので,それから損害賠償請求をするのが普通です。
相手方の保険会社から示談金の提示はありますが,その提示はたいてい低いので,その段階で弁護士に相談される方が多いです。
ですが,どのみち弁護士に依頼するのであれば,もっと早い段階(とくに後遺障害の等級認定)から弁護士に依頼したほうがいいとは思います。
弁護士によっても違いはあるのでしょうが,早くから依頼したからといって弁護士費用がその分高くなるというのはあまりないと思います。少なくとも,私の事務所では同じ費用です。
弁護士費用ですが,弁護士費用特約に入っていれば,自分で弁護士を選び,弁護士費用を保険で払ってもらうことが可能です。
弁護士費用に入ってなくても,後遺障害が認定されることがほぼ確実な場合なら,弁護士に依頼してみていいかもしれません。
いずれにせよ,後遺障害の等級認定の申請をする前に,一度は相談をしたほうがいいのではないかと思います。